休職中、大きな心配の種となるのがお金のこと。考えれば考えるほど不安になりますよね。
そんなときは、傷病手当金制度を利用しましょう。精神的な負担も少しは軽くなるはずです。
もくじ
傷病手当金とは
病気やケガで会社を休んだとき、給料の代わりにもらえるのが傷病手当金です。
もらえる人
健康保険、共済組合に加入している人(会社などで働く人とその家族)
自営業、フリーター、学生、無職の方はもらえません。
<医療保険の種類>
会社の健康保険 | 民間企業のサラリーマン・OL |
---|---|
共済組合 | 公務員、学校教職員 |
国民健康保険 | 自営業者、フリーター、学生、無職 |
「健康保険(社会保険と呼ばれることもあります)」と「国民健康保険」は別モノです。
もらえる期間
最大1年6か月
支給を開始した日から数えて1年6か月です。
もらえる金額
給料の約6割(標準報酬日額の3分の2)
例えば、月給30万円の人なら、1か月約20万円もらえます。
[内訳]
標準報酬月額300,000円(標準報酬日額=10,000円)の場合
1日につき10,000円×3分の2=6,667円
6,667円×30日=200,010円
もらえる条件
◆病気療養のため、働けなかったとき
◆4日以上休んだとき(そのうちの3日間は連続で休んだ)
◆会社から給与・手当をもらえないとき
給料をもらっていて、傷病手当金より少ない場合は差額が支払われます。
<支給されないもの>
- 業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象になります)
- 美容整形など
申請手続き
傷病手当金は給料に代わるものですので、1ヵ月のサイクルで申請するのが良いようです。
1.申請書に必要事項を記入する
申請書はこちらからダウンロードできます。
傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書) | 全国健康保険協会
2.医師に証明欄を記入してもらう
申請には「病気で働くことができない」という医師の証明が必要です。申請書を病院に持って行き、記入をお願いしましょう。
傷病手当金意見書交付料
医師の証明をもらうときの料金は1,000円。健康保険が使えますので、3割負担の方は300円です。
※医師に証明を書いてもらったら、就労不能期間など記入事項に間違いがないか確認をしましょう。
3.事業主の証明欄を記入してもらう
申請書を会社に提出します。多くの場合、会社で手続きをしてくれます。
自分で手続きをしなければいけない場合
①会社に事業主の証明欄を記入してもらう
②添付書類を揃える(初回のみ)
- 出勤簿のコピー
- 給料台帳のコピー
③近くの全国健康保険協会に直接提出するか、郵送する(支部一覧)
申請手続きについて、わからないことがあれば、窓口で確認してみましょう。
退職後の傷病手当金について
退職後も条件を満たせば傷病手当金をもらえます。パターンとしては主に次の2つ。
- 在職中もらっていて、退職後も手当をもらい続けるケース
- 在職中は申請していなかった人が、退職してから初めて申請するケース
会社を辞めた後も傷病手当金がもらえるのは、病気を理由に退職せざるを得ない人の生活をサポートするためです。
退職後の支給条件
以下の条件をすべて満たす方が対象です。
1.退職日までに継続して1年以上、健康保険に入っている
会社が違っても1日も空きがなければOKです。(健康保険任意継続の被保険者期間は除きます)
2.退職するときに傷病手当金をもらっている、または支給条件を満たしている
<支給条件>
- 病気療養のため働けない
- 4日以上休んだ(そのうち3日は連続して休んだ)
3.退職日に出勤していない
会社へのあいさつや荷物を取りに行く場合も、それが出勤とみなされると手当はもらえません。
4.雇用保険(失業給付)を受けていない
失業給付と傷病手当金を同時にもらうことはできません。
- 就職できる能力がある → 失業給付
- 就職できる能力がない → 傷病手当金
支給期間
支給を開始した日から数えて、最長1年6か月です。
退職後の傷病手当金は、働けるようになった時点で打ち切られます(短時間のアルバイトも打ち切りとなるケースが多いようです)。
最後に
お金の心配は、家計の問題としてだけではなく、精神的にも大きな負担となります。仕事ができないという事実に落ち込んでしまうこともあるでしょう。本当につらいところです……。
それでも、病気になった人を支えてくれる制度があります。困ったときに助けてくれる人がいます。苦しくなったときは一人で抱え込まず、家族・友人・主治医など周りの人に相談してください。
傷病手当金以外にも使える制度を利用して、ご家族にもサポートをお願いしながら、じっくり治療に専念しましょう。
<参考サイト>
全国健康保険協会(協会けんぽ)
平成29年12月20日仕事中に怪我をしてその後通院した後今年2月8日手術をして28日退院予定です。労災がきかないので全額自己負担となり入院中は収入がありません。また退院しても3か月は週に3日通院してリハビリをしなければなりません。
入院代も分割払いにしてもらわないと生活が出来ません。せめて入院中のお金だけでも貰える制度というか手続き方法とかないでしょうか。
>真田敏彦さん
お仕事中のケガで手術されたとのこと。謹んでお見舞い申し上げます。
業務上のケガは、労災が認められるはずですが……。
労災認定されれば、療養費や休業分の給与も補償されます。
【参考】労働災害が発生したとき – 厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html)
一度、労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか(所在地一覧リンク)。
法テラスの案内ページも参考になります。
【参考】労災認定について悩んでいませんか – 法テラス(http://www.houterasu.or.jp/service/roudou/rousainintei/)
専門的な知識がないため、お力になれず申し訳ありません。
どうぞお大事になさってください。